最高裁判所第一小法廷 昭和33(オ)980 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理 由
上告人及び上告補助参加人の上告理由第一点について。
所論は違憲をいうが、その実質は原審の認定に副わない事実関係を前提として法
令違背を主張するか、又は原審適法の認定、判断を非難するものであつて採るを得
ない。
同第二点、第三点について。
原審は、約定の弁済期である昭和三〇年一月三一日までに上告人の弁済がなかつ
たので、右期日の経過により訴外D金融は本件家屋の所有権を取得した旨を判示し
ているのであり、所論のように同年一月一二日以前に既に代物弁済によつて家屋の
所有権が移転していた旨は何らいつていないのである。それ故、所論の違法は認め
られない。
同第四点、第六点について。
所論詐欺または不当利得については、原審において何ら主張、判断のない事項で
ある。それ故所論は適法な上告理由と認められない。
同第五点について。
代物弁済契約の成立を否定する論旨は、原審の裁量に属する証拠の取捨、事実の
認定を非難するものであり、採るを得ない。また本件代物弁済契約は、原審の確定
した事実関係の下においては、未だ所論のように公序良俗に反し無効なものとは認
められない。この点に関する原判示は正当であり、所論は採るを得ない。
同第七点について。
上告補助参加人Cは、所論書面を陳述しないと述べていることが記録上明らかで
- 1 -
ある(記録三二三丁裏)。それ故、所論の違法は認められない。
同第八点について。
所論は、原審の適法にした証拠の取捨、事実の認定を争うものであつて、採るを
得ない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 入 江 俊 郎
裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 下 飯 坂 潤 夫
裁判官 高 木 常 七
- 2 -